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債務整理の手だて

特定調停という方法も任意整理による方法と同じくそれらのお金の貸し手への返済を継続することを前置きとした債務整理の手だてになります。

 

わかりやすくいうと裁判所が処理する任意整理と考えればいいでしょう。

 

この方法も任意整理による方法と同じように、破産と異なり一定の借金のみを整理することができますので保証人が関連する負債額以外だけを処理していく場合や住宅ローン以外だけを手続きしていく際等においてでも活用することも可能ですし、築き上げてきた財産を処分することが求められていないため、株式や土地などの財産を所有しているものの、手放したくない場合にも活用可能な債務整理の方法になります。

 

しかし、これからの返済金額と実現可能な収入を比較検討して、妥当な範囲で完済が見通せるようならこの特定調停による手続きを進めることが可能ですが破産と異なり負債そのものがなくなるわけではありませんので、借りている額が多い場合などは実際問題として特定調停の方法を取るのは困難になると判断することになるでしょう。

 

なお、この特定調停は裁判所が介入するので専門家にお願いしなくても不利になることがないということや金額を圧縮できるという点は注目できますが督促に対して処理していく必要がある点に加え裁判所に幾度も足を運ぶ手間がかかるなどといった注意が必要な点もあります。

 

さらに、任意整理と比べると、調停にて同意に達しない場合は求められている利息を全部含めた金額で返済していく必要があるといった点や最終的には貸し手へ払う額が任意整理による処理の場合よりも割が合わない傾向にあるというデメリットもあります。